ご来院される皆さまへ
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1. 当院について
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
2. 医療法に関する事項
管理者:水野慎大
医師の診療日及び診療時間(PDF)3. 保険外負担に関する事項
当院では、全病棟のうち60床をより良好な入院環境を希望する方のため、特別の環境室(差額ベッド)として用意しております。差額室料として1日につき以下の料金表(税込表記)をいただいております。
4. 入院診療計画書、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策に関する事項
- 当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
- 厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制及び対策の基準を満たしております。
5. 入院時食事に関する事項
当院では、【入院時食事療養費(Ⅰ)】の届出に係る食事を提供しています。
入院時食事療養費ついて(PDF)6. 施設基準に関する事項
(1)入院基本料
当院は全病棟で地域包括ケア病棟入院料Ⅰを届け出ています。
入院患者13人に対し1人以上の看護職員を配置しております。なお、病棟・時間帯・休日などで看護職員の配置が異なります。実際の病棟における看護職員数は、各病棟に掲示しております。
また、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。
(2)入退院支援に関する体制
当院では、入退院支援及び地域連携を担う部門を設置し、当該部門に十分な経験を有する社会福祉士/看護師を配置し、入退院支援等を行うにつき十分な体制を整えています。
(3)患者のサポート体制
当院では、診療内容に関すること、医療費に関すること、職員の接遇に関すること、退院後のこと、療養に関する色々な相談、医療安全や感染対策等、患者さんの立場に立ち、問題解決のための「患者相談窓口」を設置しています。
(4)感染防止対策
当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。
また、院内だけにとどまらず、地域の病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。
7. 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書発行に関する事項
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付スタッフへお申し出ください。
8. カスタマーハラスメントについて
当院では、患者さん・ご家族様が安心して医療サービスを受けられるよう努めております。同時に、職員が安全で快適な環境で業務に専念できるよう、カスタマーハラスメントの防止に取り組んでおります。
カスタマーハラスメントへの対応(PDF)9. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用について
当院では、 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。
後発医薬品の使用を促進するため、安全性・品質・同等性・安定供給体制などの情報を収集・評価し、院内の薬事委員会にて後発医薬品の採用を決定する体制を整備しています。
10. 学生の臨床実習についてのお願い
当院では、将来の医療を担う専門職育成のため、医育機関(大学院・大学・短期大学・専修学校・専門学校等)から学生を受け入れ、各分野の専門有資格者の指導・監督の下、臨床実務実習を行っております。
- 医師
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 薬剤師
- 管理栄養士・栄養士
- 医療事務
- 介護福祉士
- 社会福祉士ほか
11. 障害者差別解消法について(障害を理由とする差別に関する窓口)
障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指すため、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
障害のある人から事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求められています。
当院の障害を理由とする差別に関して何かございましたら、当院の窓口までご相談ください。
窓口受付:平日 9:00~18:00 TEL:03-5926-5091
12. 障害者虐待防止法について(障害のある⽅への虐待を発⾒時の通報体制)
平成24年10月1⽇に施⾏された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発⾒した方には、通報義務が⽣じるようになりました。
障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。
- 身体的虐待 … 暴行、拘束など
- 性的虐待 … わいせつな行為の強要など
- 心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
- 放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
- 経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど
当院では、障害者虐待の未然防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏うため通報体制を整備しております。
障害者虐待の早期発⾒・早期対応に取り組み、障害のある方を虐待から守るよう努めます。
医療機関は障害者虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。障害者虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、障害者虐待の早期発⾒にご協⼒するとともに、発⾒した際は、公的機関へ通報いたします。